利用制限問題、図書館問題研究会が国会図書館に見直しを要請

(ニュースを目にしたのは1週間ほど前で、フォローするのも気が引けるけれど書いておきたい。自己規制に繋がりやすいためらいの感情も、ときとして知る権利の敵になるのだから)

しんぶん赤旗すでに伝えているところによると、在日米兵の刑事裁判権の取り扱いに関して記述した資料について国会図書館が利用制限措置を行ったことに対し、図書館関係の団体・図書館問題研究会が、措置の見直しと当該資料の利用再開を要請したという。同団体のサイトで公開されいている国会図書館館長に宛てた文書によると、9月16日付の日付での要請文となっている。

『合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料(検察提要6)』(検察資料158)の利用禁止措置について(要請)


図書館問題研究会は、住民の学習権と知る自由を保障する図書館の発展を目指して活動する個人加盟の団体とのこと。

要請文は、図書館界が総意をあげて実践しようとしている「図書館の自由に関する宣言」は国会図書館にも妥当し、利用制限措置は、行政府からの要請に機械的に応じたもので、検閲と同様の結果をもたらす自己規制であり、「宣言」にもとるとしている。

さらに、国会図書館の設立にかかわり、「真理がわれらを自由にする」とある国立国会図書館法前文を起草した故羽仁五郎氏(元参議院議員)の言葉を引き、「国立国会図書館の創設の意義が、従来政府官僚機構に独占されていた(秘密)資料を国会議員と国民に公開することによって、主権在民を確立することであったことを考えれば、行政府からの要請に対し独自の判断を放棄してこれに従うことは、国立国会図書館の存在意義をゆるがせにするものと言わねばならない」と、国会図書館の対応を厳しく批判している。